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S編 検査の特例
2.1.3 附属書Hの規定に基づき管海官庁の証明を受けた特定のサービスステーション等において整備された物件等に係る検査の特令
-4 特定のGMDSS設備(GMDSS航海用具(ナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)並びにGMDSS救命設備(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置無線標識装置、レーダー・トランスポンダー、小型船舶用レーダー・トランスポンダー、持運び式双方向無線電話装置、固定式双方向無線電話装置及び非常用位置指示無線標識装置)サービス・ステーションにおいて整備されたGMDSS設備の検査
管海官庁から附属書H−4.規定に基づき証明を受けたサービス・ステーションにおいて、附属書H−4.GMDSS設備の整備を行う特定のサービス・ステーションの証明中別記4−5.に規定される社内整備標準により整備されたGMDSS設備にあっては、当該サービス・ステーションによる整備記録の内容から、整備されたGMDSS設備が技術基準に適合していると船舶検査官が認める範囲において、別途定めるB編、C編及びD編に規定される検査について立会いを省略して差し支えない。
なお、この取扱いは、当該整備が船舶検査前30日以内に行われた場合に適用する。

附属書F 整備基準

4. 道難信号自動発信器(抜すい)

4.4 整備記録の作成等
整備者は、遭難信号自動発信器の整備を完了したときは、別紙の遭難信号自動発信器整備記録(「GMDSS設備等整備記録総括表」を含む。)を作成し、管海官庁及び船舶所有者に各1部を送付するとともに、1部をサービス・ステーションに保管する。
注 「GMDSS設備等整備記録総括表」は、本附属書4及び7〜16に掲げる設備の整備記録の総括表として共用して差し支えない。

 

 

 

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